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不動産を売却する理由10選と注意点

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不動産を売却する理由10選と注意点

こんにちは!ひろくまです。 家を買うのって人生の中でも大きな買いもだったりしますよね! 広さはどうだとか、価格は安くしたい、悩む点は多岐にわたります

悩んでる間もまた楽しかったり有意義なひと時です。

買うのも転機ですが、せっかく買った家をまた売る時も来ます、 今回はそんなとき、どんな理由があるのでしょうかという話です。

家を売る理由って人によって違います、 ポジティブな理由があったり時にはネガティブだったりもします。

そんな時、こんな悩みがあったりしないでしょうか

  • 身近な人が家を売ったので理由を知りたい

  • 自分がこれから家を売るので、売却理由の伝え方の参考にしたい

  • こんな理由で家を売ってもいいの?

この記事では一般的な不動産売却の理由を見て売却理由の伝え方の参考になれば幸いです。

この記事から得られること

  1. 一般的な不動産売却の理由に触れられる

  2. 実際に家を売却するときの不動産会社の担当・買主への説明に役立つ

  3. 売却するときの注意点がわかる

1. 手放す理由10選

まず物件を手放す理由としてよくあるのが下の10個になります。

  • 相続した物件を売却

  • より良い住まいに住み替えるため

  • ローンの返済が困難なため

  • 資金が必要となったため

  • 勤め先の転勤のため

  • 離婚したため

  • 家族(親や子供など)と同居するため

  • 家族やご自身の介護のため

  • 不要物件の処分

  • ご自身やこどもの通勤・通学のため

個人の都合による理由だったり、仕事の都合により仕方なく手放す場合、

離婚等のかなりプライベートな理由もあります。

一つ一つ見ていきましょう

1-1. 相続した物件を売却

一番多いのが、相続した物件を手放すというケース。

相続した場合、不動産をどうするかというとき、

下のような選択肢があると思います。

  • 売却して遺産分配する

  • 引っ越して住む

  • 賃貸にしてほかの人に貸す

とそれぞれありますが、遠方で管理ができない、

住むといっても、すでに別の住居があるといった理由で、売却になるケースも多いと思います

1-2. より良い住まいに住み替えるため

次に多いのがより良い条件の家に住み替えというケース。

独身だったが結婚した、子供が増えたような理由で、大きいスペースが必要になり

住み替え時に売却といったことも多いです。

1-3. ローンの返済が困難なため

ローンの返済が困難な場合に売却になるケースも多いです。

通常ローンが残っている不動産には抵当権というものがついていて、完済しない限り売却できませんが、

ローンを借りている金融機関(銀行等)の許可を得て売却する任意売却というものが可能です。

この場合、売却代金+預貯金でローンの残りを相殺することになります。

1-4. 資金が必要となったため

人生なのがあるのかわからないもの、

突然資金が必要になること尾もあるでしょう。

そういう時は、不動産会社が不動産を買い取る、

直接買い取りというものがあります。

こちらを利用することによって、迅速に現金化が可能です。

サイファーム南伊豆でも売却相談に乗れますので、

まずはお問い合わせから!

1-5. 勤め先の転勤のため

勤め先で転勤になったパターンも多いです。

賃貸として貸そうにも突然の転勤で時間がない!

そんな時は売却。のようなことに、、

なるケースも多々あります。

1-6. 離婚したため

離婚すると通常、名義人がそのまま住むケースもありますが、

財産分与のために売却して分けるケースも多いです。

1-7. 家族(親や子供など)と同居するため

同居で売却になるケースも多いです。

親や子供と同居になる場合、もう片方の住居は

必要なくなるため売却してしまいます。

1-8. 家族やご自身の介護のため

親や自分自身に介護が必要になった場合、

介護費用の捻出や、介護施設に入居、在宅介護しやすい家に住み替え等で、

自宅が必要なくなった場合、売却になるケースもあります。

1-9. 不要物件の処分

そもそも必要ないケースもあります。

管理コスト、固定資産税を込みするとかえって所持してるほうが

マイナスになる場合です。

不要物件として売却してしまいます。

1-10. ご自身や子供の通勤・通学のため

また、通勤・通学時間に時間がかかる等で、

住居を手放して学校や会社の近くに住み替えするケースも多いです。

2. 売主には説明義務がある

以上、不動産を売却する理由として10個挙げて、

見てきました、同じような理由であれば不動産会社や売主に説明する時に

特に問題なく進められるはずです。

いざ、実際売却!となると注意することがあります。

売却時に売主には瑕疵担保責任というものがついてきます。

瑕疵担保責任には大きく分けて下の4つの種類があります。

瑕疵の種類

説明

物理的瑕疵

建物や土地そのものに、重大な破損や欠陥があるケース

雨漏り・シロアリ・耐震強度の不足・床下浸水・アスベスト・土壌汚染・地中埋没物・地盤沈下など

法律的瑕疵

法的に問題をあるケース

建築制限・建築基準法違反・消防法違反など

心理的瑕疵

事故や事件・トラブル等が発生しているケース

自死・殺人事件・事故死・孤独死など

環境的瑕疵

環境的な問題で、済んでみると不快や嫌悪を感じるケース

近隣からの騒音・振動・異臭・日照障害・隣人トラブル・近隣の嫌悪施設や暴力団事務所など

売却前に知っていることについては説明義務がありますし、

売却後「隠れた瑕疵」が発覚した場合は、売主がその責任を取ります。

また、離婚した等のプライベートなことは話す必要はありません。

このように

私の理由はまっとうなのか?こんな理由でいいのか?等、

迷う場合は一度、不動産会社に相談しましょう!

サイファーム南伊豆でも相談は受け付けています!

一度お問い合わせをお願いします!

まとめ

よくある理由として

  • 相続した物件を売却

  • より良い住まいに住み替えるため

  • ローンの返済が困難なため

  • 資金が必要となったため

  • 勤め先の転勤のため

  • 離婚したため

  • 家族(親や子供など)と同居するため

  • 家族やご自身の介護のため

  • 不要物件の処分

  • ご自身やこどもの通勤・通学のため

の10個を見てきました、

また、売主の瑕疵担保責任について触れてきました。

瑕疵の種類

説明

物理的瑕疵

建物や土地そのものに、重大な破損や欠陥があるケース

雨漏り・シロアリ・耐震強度の不足・床下浸水・アスベスト・土壌汚染・地中埋没物・地盤沈下など

法律的瑕疵

法的に問題をあるケース

建築制限・建築基準法違反・消防法違反など

心理的瑕疵

事故や事件・トラブル等が発生しているケース

自死・殺人事件・事故死・孤独死など

環境的瑕疵

環境的な問題で、済んでみると不快や嫌悪を感じるケース

近隣からの騒音・振動・異臭・日照障害・隣人トラブル・近隣の嫌悪施設や暴力団事務所など

売る時の参考にしてみてください!

それではまた!

#不動産#売却