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不動産売却にかかる税金の計算方法と注意点
2022年09月23日
2022年09月23日
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著者
ひろくまさん
自然とギターとパソコンをこよなく愛する神出鬼没の哺乳類。 努力と継続が得意。"石橋を叩いて渡れ"と"とりあえずやってみろ"が同居してるような性格。 嫌なことは命懸けで断るタイプ
不動産売却にかかる税金の計算方法と注意点
こんにちは、ひろくまです!
お金が必要で不動産を売ろう!となっても、
実際お金を手にするまで複雑な手続きで疲れてしまうものです。
それに、
売れた後がまた大変!税金の支払いがあります。
支払うといってもいくら支払えばいいの?と疑問に感じてる人も多いのではないでしょうか。
この記事では、そんな人に有益な情報をお伝えします!
この記事で得られること
POINT
- 不動産を売った時、どういう場合税金を支払う必要があるかわかる
- 税金の具体的な計算方法がわかる
- マイホーム売却の特例の存在を知れる
1. 課税される対象はあくまで譲渡所得
1-1. 譲渡所得は売買にかかった費用をもろもろ引いた金額
まず大前提、所得が発生したら税金の支払い義務は発生します、
サラリーマンの給料も所得税が発生しますし、野菜を作って売っても税金を納めなければなりません。
ですので、不動産を売却した場合も税金を支払う義務が発生します。
ですが、
注意する点は、売却金額 * 税率 = 税金 ではないということ。
課税の対象になるのは譲渡所得というものになります。
譲渡所得 = 売却時の価格 - 購入時の価格 - 購入時の費用 - 売却時の費用
で計算します。
1-2. 取得費と譲渡費用
専門用語で、
売却時の金額は収入金額と
購入時の金額と費用を足し合わせた金額を取得費
売却時の費用を譲渡費用
とそれぞれ呼びます。
ですので先ほどの計算式をしたように書き直します。
譲渡所得 = 収入金額 - 取得費 - 譲渡費用
この時、
譲渡所得がマイナスになれば売却損また譲渡損失、プラスになれば売却益と呼びます。
売却損の場合は税金の支払いは必要ありません。
取得費は取得費は通常、築年数に応じた減価償却費相当額を差し引いて計算しますが、
年数が経ちすぎていて不明の場合は、収入金額の5%で計算します。
また、
仲介手数料、印紙税、解体費用、測量費は譲渡費用に含まれます。
2. 譲渡所得には住民税と所得税がそれぞれ発生する
2-1. 所有期間の長さで税率が変わる
前述のとおり、譲渡所得も所得の一種なので当然、課税されます。
注意点としては、所得税だけでなく住民税も課税されるということ
分離課税といって給与所得、事業所得とは、
切り離して計算がされます。
また、不動産の所有期間によって、
計算方法が変わってきます、おおむね下の4パターンになります
短期譲渡所得(所有期間が5年以下の場合)
39.63%(所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%)
長期譲渡所得(所有期間が5年超の場合)
20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)
長期譲渡所得(所有期間が10年超のマイホームの軽減税率の特例)で譲渡所得が6000万円以下
14.21%(所得税10%+復興特別所得税0.21%+住民税4%)
長期譲渡所得(所有期間が10年超のマイホームの軽減税率の特例)で譲渡所得が6000万円超え
20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)
2-2. 所有期間は1月1日を基準でカウントする点に注意
具体的に、譲渡所得600万円のケースで計算すると下のようになります。
所有期間5年以下
600万円×39.63%=237万7800円(所得税180万円+住民税54万円 + 復興特別所得税3万7800円)
所有期間5年超
600万円×20.315%=121万8900円(所得税90万円+住民税30万円 + 復興特別所得税1万8900円)
所有期間10年超(軽減税率の特例を受ける場合)
600万円×14.21%=85万2600円(所得税60万円+住民税24万円 + 復興特別所得税1万2600円)
ここで注意するところは、所有期間の数え方です。
1月1日を基準にカウントするというところ、詳しくは下の図を見てください。
図の通り、2022年3月1日に入居した場合、
2027年3月1日で5年とカウントすると思いきや、1月1日を基準にするので、
2028年以降で所有期間5年上とカウントします。
2-3. マイホームの売却では特例がいろいろと用意されている
マイホームの売却の場合、譲渡所得の税金が軽減される制度があります。
ただし、同居してない親から相続した実家は対象外となります。
まとめ
以上まとめると、
税金の計算は
譲渡所得 = 収入金額 - 取得費 - 譲渡費用
の式で計算されます。
税率は所有期間によって変わります、
長いほど減額されます
短期譲渡所得(所有期間が5年以下の場合)
39.63%(所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%)
長期譲渡所得(所有期間が5年超の場合)
20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)
長期譲渡所得(所有期間が10年超のマイホームの軽減税率の特例)で譲渡所得が6000万円以下
14.21%(所得税10%+復興特別所得税0.21%+住民税4%)
長期譲渡所得(所有期間が10年超のマイホームの軽減税率の特例)で譲渡所得が6000万円超え
20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)
所有期間は1月1日を基準にカウントされるので注意ということでした。
ありがとうございました!
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ひろくまさん
自然とギターとパソコンをこよなく愛する神出鬼没の哺乳類。 努力と継続が得意。"石橋を叩いて渡れ"と"とりあえずやってみろ"が同居してるような性格。 嫌なことは命懸けで断るタイプ